高額医療費控除の計算式、確定申告の必要書類などについて詳しく解説。高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、健康保険や国民健康保険の高額療養費による還付とが有ります。
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高額医療費と確定申告について分かりやすくご紹介します。
高額な医療費がかかった場合、所得税の医療費控除と、国民健康保険や健康保険の高額療養費による還付とが有ります。
毎年1月1日から12月31日までの期間で、一定額以上の医療費がかかった場合、所得から控除出来る制度が所得税の医療費控除というものです。年末調整では控除できないため、自分で確定申告しなければなりません
以下は高額医療費控除の計算式です。
【その年中に支払った医療費】−【保険金などで補てんされる金額】=A
A−【10万円あるいは所得金額の5%、どちらか少ない金額】=医療費控除額(最高額20万円)
医療費の内、公共交通機関などの交通費で、バスや電車に関しては領収書は不要ですので、医療機関の領収書の余白などに「電車○○円」などと記入し、その領収書を確定申告の際に提出します。
原則としてタクシーは対象外なのですが、緊急などの場合は対象となりますので領収書が必要です。領収書がない場合は、家計簿のコピー等で代用します。
確定申告の期間は2月16日から3月15日ですが、高額医療費控除などで還付される場合は、1月上旬から税務署で申告の受付を行っています。ちなみに、この時期は税務署が忙しくないため、親切に教えてくれますのでおススメです。
高額医療費の控除のための確定申告の際は、源泉徴収票と医療費の領収書、印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳が必要ですので忘れないように気をつけましょう。
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会社が今まで代行してくれた全ての経理事務手続きを、独立して個人事業主になった人の場合、これらを自分で全て行わなければなりません。特に多くの人が確定申告は面倒だと思うでしょうが、確定申告は実はそれほど難しくないのです。
まず、以下の書類を所轄の税務署に行って提出します。
1.個人事業の開廃業等届出書
2.所得税の青色申告承認書申請
次に仕事をする際は、日々の入出金の管理をしていきます。入出金項目は少なく、主なものとしては
【出金】交通費、消耗品費、仕事をする際に必要となる技術図書費等
【入金】商品代金等
具体的には現金出納帳、経費帳、買掛帳、売掛帳、固定資産台帳の5種類を作成します。これらの書類を普段からちゃんと作成しておけば、後で確定申告する時に慌てずに済むでしょう。
仕事に必要な事務文具等の消耗品費、技術図書費などのレシートは必ず保管しておいてください。個人事業主になった場合、多くの人は初めはこうした事務的なことは後回しにしてしまいがちですが、後々のためにも初めからきちんと行うことが大切です。
こうした作業を12月度分まで繰り返します。後は所得税青色申告決算書が税務署から12月中旬頃に送られてきますので、貸借対照表、損益計算書を日々作成している入出金の帳簿をもとに転記していきます。
そして確定申告書が1月中旬頃に税務署から送られてきますので、後は案内を見ながら順番に電卓をたたけば自然に確定申告書は出来てしまいます。所得税額が分かったら、あとは最寄の金融機関で支払えば完了です。
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